刑事訴訟法 第六十八条
昭和二十三年法律第百三十一号法律
第六十八条
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。
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この条文が引用された裁判例
- 窃盗 最高裁判所 昭和23年3月27日 昭和22(れ)338 棄却