第四百九十七条
没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。
没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。