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刑事訴訟法 第四百九十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百九十六条
没収物は、検察官がこれを処分しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
恐喝暴行被告事件
広島高等裁判所 昭和26年12月12日 昭和26(う)421
棄却
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