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刑事訴訟法 第四百九十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百九十八条

偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。

2偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

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