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刑事訴訟法 第四百五十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百五十四条
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
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この条文が引用された裁判例
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 令和5年9月29日 令和5(さ)11
破棄自判
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 令和5年9月22日 令和5(さ)1
破棄自判
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 平成24年9月28日 平成24(さ)21
破棄自判
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 平成24年9月27日 平成24(さ)11
破棄自判
自動車運転過失傷害被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 平成24年9月18日 平成24(さ)1
破棄自判
行政書士法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 平成23年12月9日 平成23(さ)1
破棄自判
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 平成22年7月22日 平成22(さ)249
破棄自判
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 平成22年7月22日 平成22(さ)243
破棄自判
道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和63年4月1日 昭和62(さ)3
破棄自判
道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和61年5月27日 昭和60(さ)4
破棄自判
道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和58年11月1日 昭和58(さ)2
破棄自判
道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和57年9月28日 昭和56(さ)4
その他
業務上過失傷害等被告事件についてした判決に対する非常上告
最高裁判所 昭和50年11月7日 昭和50(す)219
棄却
略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和46年12月23日 昭和46(さ)5
破棄自判
窃盗、傷害被告事件につきなした判決に対する非常上告
最高裁判所 昭和32年3月26日 昭和32(さ)1
破棄自判
略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和31年11月29日 昭和31(さ)4
破棄自判
建造物侵入被告事件につきなした判決に対する非常上告
最高裁判所 昭和31年7月17日 昭和31(さ)2
破棄自判
窃盗、傷害被告事件につきなした判決に対する非常上告
最高裁判所 昭和31年7月13日 昭和31(さ)1
破棄自判
窃盗被告事件につきなした判決に対する非常上告
最高裁判所 昭和29年11月25日 昭和29(さ)4
破棄自判
窃盗未遂被告事件につきなした判決に対する非常上告
最高裁判所 昭和29年9月17日 昭和29(さ)3
その他
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