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刑事訴訟法 第四百五十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百五十三条
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
保有個人情報不開示決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 令和7年4月17日 令和6(行ウ)114
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