条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第四百五十五条
刑事訴訟法 第四百五十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百五十五条
非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
e-Gov法令検索で第四百五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第四百五十五条について教えてください」と聞く
← 第四百五十四条
刑事訴訟法 目次
第四百五十六条 →