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刑事訴訟法 第四百二十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百二十五条
即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
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この条文が引用された裁判例
裁判員候補者についての不選任決定の請求を却下する決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成25年3月15日 平成25(し)110
棄却
刑事補償請求
最高裁判所 昭和57年12月22日 昭和57(も)1
棄却
刑の執行に対する異議申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和40年9月8日 昭和40(し)21
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和31年3月30日 昭和29(あ)2760
棄却
裁判長忌避申立却下決定に対する即時抗告申立事件
大阪高等裁判所 昭和27年1月22日 昭和26(う)49
棄却
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