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刑事訴訟法 第四百二十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百二十六条

抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。

2抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。

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