第四百二十四条 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。2抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。 e-Gov法令検索で第四百二十四条を開く ↗