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刑事訴訟法 第四百二十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百二十三条

抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。

2原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。

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