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刑事訴訟法 第三十八条の三

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三十八条の三

裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

  1. 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
  2. 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
  3. 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
  4. 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
  5. 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。

2弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

3弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。

4公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

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