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刑事訴訟法 第三十八条の四
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三十八条の四
裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。
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