第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。2被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗