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刑事訴訟法 第三十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三十四条
前条
の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
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この条文が参照している条文
第33条
この条文が引用された裁判例
高等裁判所がなした勾留に対する異議申立事件
広島高等裁判所 昭和40年10月13日 昭和40(け)7
棄却
裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
大阪高等裁判所 昭和28年11月16日 昭和28(く)30
棄却
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