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刑事訴訟法 第三十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三十五条

裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。

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