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刑事訴訟法 第三十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三十三条
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
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この条文を参照している条文
第34条
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第10条
この条文が引用された裁判例
暴行傷害強姦致傷殺人被告事件
札幌高等裁判所 昭和32年10月31日 昭和32(う)358
破棄差戻
窃盗被告事件
名古屋高等裁判所 昭和27年7月21日 昭和27(う)446
棄却
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