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刑事訴訟法 第三十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三十二条

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。

2公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

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