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刑事訴訟法 第三十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三十二条
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
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公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
強姦被告事件
最高裁判所 平成18年12月19日 平成18(し)391
その他
付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 平成4年12月14日 平成4(し)110
棄却
業務上過失傷害被告事件について高等裁判所がした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和63年2月17日 昭和62(し)107
破棄差戻
業務上過失致死傷、道路交通法違反
最高裁判所 昭和40年9月22日 昭和39(あ)2533
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和36年7月18日 昭和36(あ)730
棄却
賍物故買
最高裁判所 昭和29年12月24日 昭和26(あ)1567
破棄差戻
物価統制令違反
最高裁判所 昭和27年12月26日 昭和26(あ)708
棄却
詐欺、恐喝、傷害、住居侵入、強盗傷人等
最高裁判所 昭和26年10月5日 昭和26(あ)1275
棄却
公判期日指定申立事件
福岡高等裁判所 平成13年9月10日 平成12(日)2632
汽車往来危険(変更訴因暴力行為処罰に関する法律違反)被告事件
大阪高等裁判所 昭和42年9月28日 昭和40(う)1230
窃盗被告事件
札幌高等裁判所 昭和26年7月5日 昭和26(う)393
棄却
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