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刑事訴訟法 第三百十六条の十一

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十六条の十一

裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第三号、第八号及び第十号から第十二号までの決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

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