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刑事訴訟法 第三百十六条の十二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十六条の十二

公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。

2公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。

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