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刑事訴訟法 第二百八十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百八十条

公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。

2第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。

3前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

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