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刑事訴訟法 第二百七十九条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百七十九条
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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この条文が引用された裁判例
斡旋贈収賄被告事件
東京高等裁判所 平成13年4月25日 平成10(う)360
棄却
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