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刑事訴訟法 第二百八十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百八十一条

証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。

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