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刑事訴訟法 第二百七十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百七十六条

裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。

2公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

3前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。

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