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刑事訴訟法 第二百七十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百七十七条

裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。

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