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刑事訴訟法 第二百七十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百七十五条
第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。
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この条文が引用された裁判例
弁護士法違反、司法書士法違反
最高裁判所 昭和33年9月12日 昭和33(あ)220
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和27年10月25日 昭和26(あ)4493
棄却
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