条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第二百六十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百六十条

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

e-Gov法令検索で第二百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百六十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百五十九条 刑事訴訟法 目次 第二百六十一条 →