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刑事訴訟法 第二百六十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百六十一条

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

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