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刑事訴訟法 第二百五十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百五十九条

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

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