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刑事訴訟法 第二十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二十六条

この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。

2決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。

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