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刑事訴訟法 第二十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二十七条

被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。

2数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

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