第二十七条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。2数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗