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刑事訴訟法 第二十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二十五条
忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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この条文が引用された裁判例
名誉毀損被告事件についてした裁判所書記官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和62年3月10日 昭和62(し)17
棄却
裁判の解釈を求める申立事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和62年1月21日 昭和61(し)110
棄却
公職選挙法違反被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和59年5月30日 昭和59(し)53
棄却
刑の執行猶予の言渡取消請求事件について地方裁判所がした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和59年3月29日 昭和59(し)29
棄却
詐欺
最高裁判所 昭和49年12月20日 昭和49(あ)1074
破棄自判
裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告につきなした決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和31年6月5日 昭和31(し)10
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和31年3月30日 昭和29(あ)2760
棄却
住居侵入被告事件につきなした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和29年5月4日 昭和29(し)9
棄却
強盗
最高裁判所 昭和23年3月27日 昭和23(れ)23
棄却
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