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刑事訴訟法 第二百三十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百三十一条

被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

2被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

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