第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。2被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗