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刑事訴訟法 第二百三十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百三十二条

被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

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