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刑事訴訟法 第二百三十条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百三十条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
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この条文が引用された裁判例
秘密漏示被告事件
最高裁判所 平成24年2月13日 平成22(あ)126
棄却
著作権法違反、猥せつ図画頒布、同所持
最高裁判所 平成7年4月4日 平成6(あ)582
棄却
器物損壊
最高裁判所 昭和45年12月22日 昭和44(あ)1590
棄却
公務執行妨害、監禁、職務強要
最高裁判所 昭和42年5月24日 昭和38(あ)1184
棄却
強姦未遂、暴行、脅迫、住居侵入、窃盗、同未遂
最高裁判所 昭和37年6月26日 昭和37(あ)399
棄却
強姦
最高裁判所 昭和37年6月15日 昭和37(あ)613
棄却
横領
最高裁判所 昭和35年12月22日 昭和32(あ)2717
棄却
器物毀棄、傷害
最高裁判所 昭和35年3月22日 昭和32(あ)276
棄却
器物毀棄
最高裁判所 昭和33年7月10日 昭和33(あ)380
棄却
強姦
最高裁判所 昭和32年9月26日 昭和31(あ)4628
棄却
器物損壊
最高裁判所 昭和31年7月3日 昭和30(あ)885
棄却
器物毀棄、同教唆
最高裁判所 昭和31年1月27日 昭和28(あ)4840
破棄差戻
公文書毀棄、公務執行妨害、器物損壊
最高裁判所 昭和29年7月14日 昭和29(あ)1287
棄却
詐欺
最高裁判所 昭和28年5月29日 昭和26(あ)2992
棄却
強制わいせつ,傷害,準強姦
名古屋高等裁判所 金沢支部 平成24年7月3日 平成24(う)19
破棄差戻
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 令和8年2月26日 令和3(ワ)2170
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