条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百八十八条の四

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百八十八条の四

検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、国は、当該事件の被告人又は被告人であつた者に対し、上訴によりその審級において生じた費用の補償をする。ただし、被告人又は被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。

e-Gov法令検索で第百八十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百八十八条の四について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十八条の三 刑事訴訟法 目次 第百八十八条の五 →