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刑事訴訟法 第百八十八条の三

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百八十八条の三

前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。

2前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。

3補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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