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刑事訴訟法 第百八十八条の五

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百八十八条の五

前条の補償は、被告人又は被告人であつた者の請求により、当該上訴裁判所であつた最高裁判所又は高等裁判所が、決定をもつてこれを行う。

2前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後二箇月以内にこれをしなければならない。

3補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立てをすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

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