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刑事訴訟法 第百八十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百八十四条
検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。
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この条文を参照している条文
刑事確定訴訟記録法施行規則 第2条
この条文が引用された裁判例
賭博開帳図利、同幇助(訴訟費用の裁判)
最高裁判所 昭和46年7月15日 昭和46(あ)1258
その他
窃盗未遂
最高裁判所 昭和42年4月4日 昭和42(あ)203
その他
強盗
最高裁判所 昭和23年4月17日 昭和22(れ)209
棄却
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