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刑事訴訟法 第百八十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百八十五条

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。

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