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刑事確定訴訟記録法施行規則 第二条

昭和六十二年法務省令第四十一号府省令

第二条

法別表第一号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

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