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刑事確定訴訟記録法施行規則 第二条
昭和六十二年法務省令第四十一号
府省令
第二条
法別表第一号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
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この条文が参照している条文
刑法 第52条
刑事訴訟法 第501条
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第13条
刑事訴訟法 第181条
刑事訴訟法 第183条
刑事訴訟法 第184条
刑事確定訴訟記録法 第45条の3
刑事訴訟法 第67条
刑事訴訟法 第500条
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