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刑事訴訟法 第百五十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百五十五条

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

2前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

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