第百五十五条 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。2前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。 e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗