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刑事訴訟法 第百五十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百五十六条
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
2
前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
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この条文を参照している条文
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第50条
この条文が引用された裁判例
公然猥褻、同幇助
最高裁判所 昭和29年3月2日 昭和27(あ)5293
棄却
公然猥褻被告事件
福岡高等裁判所 昭和27年9月17日 昭和27(う)933
棄却
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