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刑事訴訟法 第百五十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百五十六条

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。

2前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。

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