刑事訴訟法 第百五十四条
昭和二十三年法律第百三十一号法律
第百五十四条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
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この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 自転車競技法違反、偽証、同教唆 最高裁判所 昭和32年4月30日 昭和29(あ)3965 棄却
- 偽証教唆 最高裁判所 昭和28年10月19日 昭和27(あ)1976 棄却
- 公職選挙法違反 最高裁判所 昭和27年2月26日 昭和26(あ)1547 棄却
- 窃盗 最高裁判所 昭和25年10月19日 昭和24新(れ)351 棄却
- 偽証教唆被告事件 東京高等裁判所 昭和30年8月30日 昭和28(う)2008 棄却