条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第十五条 (調整規定)

昭和二十三年法律第百三十一号法律
(調整規定)

第十五条

第三号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。

  1. 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
  2. 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第十五条(調整規定)について教えてください」と聞く
← 第十四条 刑事訴訟法 目次 第十六条 →