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刑事訴訟法 第十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第十六条
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
管轄指定の請求
最高裁判所 昭和41年5月20日 昭和39(す)365
却下
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