裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
2前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。