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刑事訴訟法 第十四条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第十四条

裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。

2前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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