条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第十三条

訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第十三条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十二条 刑事訴訟法 目次 第十四条 →