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刑事訴訟法 第十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第十三条
訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。
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この条文が引用された裁判例
窃盗被告事件
東京高等裁判所 昭和26年10月3日 昭和25(う)1044
棄却
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