条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百三十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百三十五条

第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百三十四条 刑事訴訟法 目次 第百三十六条 →