条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百三十四条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百三十四条

第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百三十三条 刑事訴訟法 目次 第百三十五条 →